>>460
ピンポン♪
そのとおり、あってませよ!

現在の家族の訴えは、自殺原因は100%会社が理由であることから〇〇〇円求める裁判です。

1 したがって、裁判官は、事務所に100%責任があるか、あるとすれば何%が最初の争点。

2 その過失割合(過失相殺)が決まった時は、幾ら賠償額が適当か判断する、争点2

3 1によって決まった過失割合に乗じて、2の相当賠償総額から割合を算定して判決する。