>>432
概ね当たりです。
しかし、事務所側が反訴していないことから、
争点は、自殺の原因が事務所にあるか、だけです。
反訴した場合、自殺原因を全て究明することになります。
民事訴訟では、訴えの範囲で審査するのが基本的考えかたです。
したがって、反訴した場合には、自殺の原因は家庭環境にあり、事務所は関係ないと証明することをもって、本件裁判は不当な訴えであるから、それによって生じた損害を保証しろというのが反訴の趣旨になります。