裁判のなかで、原告クズ弁護士らは、予備的主張として残業代の未払い賃金を請求してくる可能性あり!

なぜならば、本件が全て棄却されると面子が保てないため、たとえ一万円でも支払い判決がでれば、会見において、一部勝訴一部敗訴と言えるから。
つまり対面上一万円でも認容事実が作りたいと言うのが本音だし、その対策の為あり得るかと思います!