>>123
この裁判はいちゃもんだし、訴状読んでないから想像だけと、、

いちゃもん付けるなら、日常的に過重労働を強いたことで故人が冷静な判断が出来なくなるほど心身ともに衰弱していた。
その結果から自殺した。
労働が法に基づく時間とおりなら休息する時間が確保され、安定した精神状況がたもたれたことから誤った判断はしなかっただろう。
したがって支配関係にある使用者の責任が悲劇を招いたことは、明確である。
人間が睡眠不足になれば事故起こることは、予見できるから、義務違反になる。
とか、こじつけているんじゃないかな?