詐欺による意思表示(契約)は取り消すことができます(民法96条1項)。
取り消された契約に基づいて受け取った給付(お金や商品など)は、返さなければなりません(原状回復義務、民法121条の2)。
消費者と事業者間の契約では、一方的に消費者の利益を害する「不当な条項」(例:一切のキャンセル・返品不可、事業者の責任を免除する条項など)は、消費者契約法により無効とされます。