>>785
■法改正でなにが違法になったのか
 以下の行為はすべて不正競争行為となり違法となります
 行為1:ゲームソフトのセーブデータを改造するツールやプログラムの譲渡等
 行為2:ソフトウェアメーカーが許諾していないシリアルコード、プロダクトキーを単体で
     インターネットオークション等に出品したり、インターネットに掲載すること
 行為3:セーブデータの改造代行、ゲーム機器の改造代行を行うこと


つまり、改造ツールを買ってオフで個人的に改造する分には何も問題ないように読み取れるんだがこのあたりどう思う?