>>14
家族などが自殺によって他人に損害を与え、損害賠償義務が相続されてしまう場合、遺族がその債務を相続しないためにはどのような方法をとることができるのかが問題です。
この場合、相続放棄をすれば、損害賠償債務の承継をせずに済みます。相続放棄とは、遺産相続を一切せずにすべて放棄してしまうことです。相続放棄をするとその人ははじめから相続人ではなかったことになるので、被相続人の損害賠償債務も相続せずに済みます。
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