違法動画を明示的なダウンロードなしに視聴する行為が処罰対象ではないのは分かるが、それは著作権侵害動画との認識がない場合は処罰対象とならないから、明示的なダウンロードがない単に視聴するだけだと著作権侵害を認識していると判断するのが困難だからでしょ
「違法動画を視聴するだけなら違法でもなんでもないですよ私もやってますし皆さんもどんどんやりましょう」と公言したら話は別じゃないの、これは著作権侵害動画との認識があるわけだから