日本などでは、日本国憲法において自国が国際紛争において武力の行使をすることを禁止し自ら交戦権を放棄しているが、その他の諸外国にあっては、けっしてそれら戦争の違法化が徹底されていないことも国際紛争の解決を困難としている。