1 内閣制度の創設
 明治18年(1885年)12月22日、それまでの太政官制度(慶應4年(1868年)3月14日に布告された、いわゆる「五箇条の御誓文」に示された政治の方針を
実現するために設けられた制度)に代わって、新たに内閣制度が創設された。この日、太政官達第69号で、  
(1) 太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿の職制を廃し、新たに内閣総理大臣並びに宮内、外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、
文部、農商務及び逓信の各大臣を置くこと
 (2) 内閣総理大臣及び各大臣(宮内大臣を除く。)をもって内閣を組織することが定められた。
 初代の内閣総理大臣としては、前参議伊藤博文が任命された。
 明治18年(1885年)12月22日、内閣制度の創設とともに、「内閣職権」が制定された。これは、新内閣機構の運営に関する基準と
して、7条から成るもので、主として内閣総理大臣の職責を明確にしたものであるが、後年の「内閣官制」と比べると内閣総理大臣の各省大臣に対する
統制権はかなり強いものであった点が注目される。
 すなわち、内閣総理大臣には
「各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承テ大政ノ方向ヲ指示シ行政各部ヲ統督ス」ること(第1条)
「行政各部ノ成績ヲ考ヘ其説明ヲ求メ及ヒ之ヲ検明スルコトヲ得」ること(第2条)
などの強い権限が与えられ、各省大臣には
「其主任ノ事務ニ付時々状況ヲ内閣総理大臣ニ報告スヘシ」 (第6条)
との報告義務が課された。