吉田康弘
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吉田 康弘(よしだ やすひろ) 1979年生まれ 大阪府出身 同志社大学卒業。吉本興業系の映像専門学校、なんばクリエイターファクトリー(NCF)で井筒和幸ゼミ第一期生として在学し、井筒作品の現場で鍛えられる。 「ゲロッパ!」で初めて監督アシスタントを経験。助監督としてステップアップを重ね、2007年には「キトキト!」で監督デビューを果たす。
若くして母を亡くしており、デビュー作ではその体験を描いている。 映画
キトキト!(2007年、脚本兼任)
旅立ちの島唄〜十五の春〜(2013年、脚本兼任)
江ノ島プリズム(2013年、脚本兼任)
クジラのいた夏(2014年、脚本兼任)
バースデーカード(2016年、脚本兼任)[1]
かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発(2018年、脚本兼任) テレビドラマ
埋もれる(2014年)
びったれ!!!(2015年)
プラージュ(2017年、脚本兼任) 主な助監督作品
ゲロッパ!(2003年、井筒和幸監督)
村の写真集(2004年、三原光尋監督)
赤い月(2004年、テレビ東京)※テレビドラマ
パッチギ!(2005年、井筒和幸監督)
雨の町(2005年、田中誠監督)
嫌われ松子の一生(2006年、中島哲也監督)
フラガール(2006年、李相日監督)※演出部応援
パッチギ! LOVE&PEACE(2007年、井筒和幸監督)※演出部応援
罪火(2014年、テレビ東京)※テレビドラマ 脚本作品
ヒーローショー(2010、井筒和幸監督)
黄金を抱いて翔べ(2012、井筒和幸監督)
私が黄金を追う理由〜映画「黄金を抱いて翔べ」スペシャルドラマ〜(2012年、BeeTV)※携帯配信ドラマ
コウノドリ(第2シリーズ)(2017年10月 - 12月、TBS)※テレビドラマ
インハンド(2019年4月 -(予定)、TBS)※テレビドラマ つがる市(青森県)
シネマヴィレッジ8・イオン柏
青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏内 柴田郡(宮城県)
ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
宮城県柴田郡大河原町字小島2-1 シーズンズウォーク フォルテ たのし館内 蒲田(東京都)
蒲田宝塚
東京都大田区西蒲田7-61-1 東京蒲田文化会館4F 野田市(千葉県)
イオンスペースシネマ野田
千葉県野田市中根36-1 イオンノア店 笠間市(茨城県)
笠間ポレポレホール
茨城県笠間市赤坂8 笠間ショッピングセンター2F 上越市(新潟県)
JMAX THEATER上越
新潟県上越市富岡35241 宝塚市(兵庫県)
シネピピア
兵庫県宝塚市売布2-5-1 ピピアめふ5F 佐世保市(長崎県)
佐世保シネマボックス太陽
長崎県佐世保市島地町1-17 姶良市/あいらし(鹿児島県)
シネマサンシャイン姶良
鹿児島県姶良市東餅田336 イオンタウン姶良 東街区3F 鹿児島市(鹿児島県)
鹿児島ミッテ10
鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島6F 鹿児島市(鹿児島県)
天文館シネマパラダイス
鹿児島県鹿児島市東千石町19‐1 LAZO表参道3F 鹿児島市(鹿児島県)
TOHOシネマズ与次郎
鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-1 呉市(広島県)
呉ポポロ
広島県呉市中通3-5-3 ポポロビル4F 飯田市(長野県)
飯田トキワ劇場
長野県飯田市銀座5-2 萩市(山口県)
萩ツインシネマ
山口県萩市東田町18-4 ヤングプラザビル2F スタッフ募集について(検修職・正社員・中途採用)
最終更新日:2018年12月11日
肥薩おれんじ鉄道では、今年度採用の検修職を募集いたします
鉄道輸送には不可欠の車両の点検・整備・構内入れかえ等の業務を行っています。
直接お客様とふれあう機会はありませんが、安全輸送の一端を担っているというやりがいがある仕事です。
責任感とやる気のある方お待ちしています! スタッフ
監督 脚本 吉田康弘
撮影 柴崎幸三
エグゼクティブプロデューサー 阿部秀司
プロデューサー 石田和義 秋吉朝子 櫛山慶 石田聡子 吉田康弘氏の師匠井筒和幸氏が脚本はそのままでかぞくいろの監督をやったら面白い
『映画は喧嘩じゃ!』と言う井筒氏の人生が喧嘩なんだ 井筒氏がかぞくいろに関わることは
脚本からは想像すら許されないことだけど
脚本があって監督ならかろうじて想像は許されるだろう 井筒監督がかぞくいろでどんな喧嘩を誰にするのか楽しみだ さしずめ新幹線建設に伴う第三セクターのことになるのかな 喧嘩上手の井筒氏のことストレートにはしないだろう
それに晶役には裸になれない有村架純は使わないだろう
全裸での絡みも厭わない二階堂ふみなんか起用するだろう と思うのは間違い
井筒監督そうゆう場面はすこぶる苦手 普段やってるようにとか言って俳優任せになる
それなら有村でも いやぜひ有村が普段やってるようなこと見たい 見たいけど演出にしろやっぱりあいてがあの人ではダメ ひよっこのお父さん役だった人名前が出てこないけど
みね子の部屋でふたり布団を並べて寝る場面普通に考えれば危ない危ない
みね子は父親と思っていてもあいては分かっていないのだから何があってもおかしくない 高校時代のみね子はそれこそ
元気いっぱい笑顔いっぱい夢いっぱいだったのに脚本家の馬鹿が主人公を描かず自分の思いを描いちゃったのでしょうもない作品ななってしまったのだ まあしかし井筒監督と百田尚樹氏とでは水と油だよなあ
二人が会うこともないだろうが会ったら面白い 殴り合いになりそうだけどならないだろう
血の気の多いのはむろん井筒監督 映画は喧嘩だと言っている
百田尚樹氏は意外と根は常識人 常識人でなければ構成作家しは務まらない 映画は生まれるのも大変だけど生まれる前も後も大変
井筒監督と百田尚樹両氏の人生も大変だ 二人共常に何かに腹を立てているようだ
まあ腹を立てることがエネルギーの源とも言えるのだけど 脚本はちょっといい方を変えるとか演出でどうにでもなるから監督井筒和幸作品見てみたい 他でも言っているけど同じ脚本で何人かの監督の競作見てみたい 脚本はどうにでもなるからなんて軽率極まりないこと言ってるバカは誰だ俺だ <<314
日本国憲法第9条によれば交戦は禁じているけど応戦は禁じていない
だから今のままでも合法的に防衛はできるのだから防衛のためという理由で9条をいじる必要はない 日本軍はイギリス、オーストラリア、オランダなど連合国軍の捕虜約6万人、現地労働者約20万人を動員し、1942年9月に建設を開始 イギリス、オーストラリア、オランダなど連合国軍の捕虜約6万人、現地労働者約20万人を動員しとあるが
記録は25年間で10万6千人分を超えとある
記録は連合軍の捕虜だけではなく現地労働者も含まれているのかな 日本は明治以来その時の世界最強国に付き従ってきた
もし中国アメリカに代わってが世界最強国になったら日本は中国に付き従うのが最善の道だと外交の専門家は言っている おまえが恩人とまで言っているアメリカだが 自国の若い兵隊の血を日本のために流すとは思えない。ともおまえは言っている
だから
外交の専門家が言っているようにもし中国がアメリカに代わって世界最強国になったら
日本は中国に付き従うのが最善の道なのだ ちなみに今の中国云々は 親の因果が子に報いということかな!? 軍国主義云々からはおまえの頭脳の幼稚さに呆れたけど
アメリカが自国の若い兵隊の血を日本のために流すとは思えない。 というとこは人並みなのだ
ちなみに
今の中国云々は 親の因果が子に報いということかな!? ても
屁理屈を並べ立てアメリカは日本の恩人だと言う能天気な人が居るように
いろんな理由を思い浮かべ日本は当国の恩人だと思っている人が多いかも知れないではないか 要するに
9条には国際紛争には関わるなということしか書いてないんだ
この国の
自衛権がどうとか軍隊がどうとかなんかは一言も書いていないし
この国を
攻めてきたものと闘っているときこれは国際紛争だろうなんて誰一人として考えない いやっ一人いた(笑) 専門家というのは
以前誰かがここに載せた何かの記事に載ってた名前はわからないけど元外務事務次官らしい その記事はこのスレのどこかに載ってるよ
おまえ言うように
中国が世界最強国になれないなら日本が中国に付き従うことはないのだから心配することは何もない 1日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理
であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な
理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上
から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有す
ることを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自
国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法
令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地
上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠
乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自
国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、
国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法
令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地
上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠
乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立た
うとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主
権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くも
のである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義
に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう
ちに生存する権利を有することを確認する われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主
権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くも
のである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義
に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のう
ちに生存する権利を有することを確認する
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主
権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くも
のである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義
に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよ
うと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機関を設ける。
われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と
人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊
重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、共同の利益の場合
を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機
構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。よって、われらの各自の政府は、
サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したの
で、ここに国際連合という国際機関を設ける。 。GHQ民生局は、実は、法学者集団であり、日本国憲法は、当時の最高水準の法学的英知を結集したものであった。民生局長ホイットニー准将は法学博士でもあったくらいだ。当然、同時期に作られた国連憲章とも関連がある。 国際紛争は軍事的手段の行使を伴う国際戦争や内戦から,
口頭やマス・メディアなどによる論争までを含む多種多様な現象である。 日本などでは、日本国憲法において自国が国際紛争において武力の行使をすることを禁止し自ら交戦権を放棄しているが、その他の諸外国にあっては、けっしてそれら戦争の違法化が徹底されていないことも国際紛争の解決を困難としている。 同じ主権国家に属する2ないし数個の集団が,全面的にせよ,部分的にせよ,この国家を掌握しようとして争うとき,これを対内戦争(内戦ないし革命)と呼び,
2国家ないし国家集団がそれら1国ないし数ヵ国の一部ないし全体を,あるいはまた対外的な利益を得ようとして争うとき,これを対外戦争(国際戦争)と呼ぶ 日本国憲法 1946年11月3日公布 1947年5月3日施行
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わ
が国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここ
に主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由
来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理
に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義
に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよ
うと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり
とあるけど法学者の戯言だと思われかねないこの原理をそのまま認める国がどれだけあるかだ そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その
福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
とあるけど法学者の戯言だと思われかねないこの原理をそのまま認める国がどれだけあるかなあ プロ合格直後渋野日向子 金欠実力不足若き本音 1年前の未公開 聖徳太子十七条憲法訳文
一、調和する事を貴い目標とし。道理に逆らわない事を主義としなさい。人には皆仲間がいるが。道理に通じている人は少ない。
それで天子や父に従わない者があり。たちまち隣り里へ立ち去る。しかし、天子が調和して臣下の仲が良いと。事を議論するに
調和する。それで事の道理は自然にゆきわたる。何事も出来ないものは無い。 二、心から三宝を敬いなさい。三宝とは仏法僧のことです。人生、生老病死の間で最後に行き着くところは。どこの国でも究極
の宗教です。どの時代でも、どんな人でも仏教を尊ばないものは無い。人間に悪人は少ない。良く教えれば宗教に従う。仏教に
帰依しないで。何で曲がった心を正すことが出来ようか。 三、天子の命令を受けたら必ず恭しくしなさい。天子は天なり。臣下は地なり。天は地を覆って。四季が順調に経過し。万物の
霊気がゆきわたる。地が天を覆うことを望めば。道理が破れる。それで天子の言葉に臣下は従う。天子が道理を行えば臣下はな
びく。だから天子の命令を受けたら必ず注意深くしなさい。恭しくしなければ自然に破れます。 三、天子の命令を受けたら必ず恭しくしなさい。天子は天なり。臣下は地なり。天は地を覆って。四季が順調に経過し。万物の
四、公家百官は。真心を持って行うを基本としなさい。民衆を治める基本は。必ず真心を持って行う事です。天子が真心を持っ
て行わなければ臣下は調和することがない。臣下が真心を持って行わなければ必ず道徳に反する事がある。それで公家衆が真心
を持って行う事あれば。公家の上下の行いが乱れる事が無い。百姓が真心を持って行う事あれば。国家も自然に治まります。 五、飲食を貪る事を絶ち、他の欲望を捨てて。訴訟をはっきりと区別しなさい。百姓の訴えは。一日に千件あります。一日でさ
えそうなのに。永年にわたり訴訟を治める者は。利益を得る事を常にしている。賄賂を貰っては裁きをゆるす。すなわち財産を
有する者の訴訟は石を水に投げるように易しい。貧乏な者の訴訟は水を石に投げるように難しい。このように、貧乏な民衆は頼
りにするものが無い。 六、悪行を懲らしめて善行を勧めるは。昔からの良い手本です。これで人の善行が隠れる事が無い。悪行を見たら必ず正しなさ
い。へつらい欺く者は。国家を覆す鋭い器具です。人民をほろぼす鋭い釼です。またへつらい媚びる者は天子に臣下の過ちを良
くつげる。臣下に逢うと天子の度をこすをそしる。この様な人は天子に忠誠が無く。民衆に対して慈しみの心が無い。これは大きく乱れる原因です。 六、悪行を懲らしめて善行を勧めるは。昔からの良い手本です。これで人の善行が隠れる事が無い。悪行を見たら必ず正しなさ
い。へつらい欺く者は。国家を覆す鋭い器具です。人民をほろぼす鋭い釼です。またへつらい媚びる者は天子に臣下の過ちを良
くつげる。臣下に逢うと天子の度をこすをそしる。この様な人は天子に忠誠が無く。民衆に対して慈しみの心が無い。これは大
きく乱れる原因です。 七、公家は各々職掌に任命されている。道徳に背かない様にしなさい。賢く才知が有る人が任官する時に。天子を褒め称える声
が沸き起こる。邪悪の者が官に任命されていると。禍や乱れがしばしば起こる。世の中に生きていて道理を知る者は少ない。強
く心に思えば物事の道理に通じた者となる。事を行うに大事、小事の区別は無い。適任者を任命すれば必ず治まる。行う期間に
至急ものんびりも無い。賢者にめぐり合うと自然にゆとりが有る。これにより国家は永久に続く。国家の最も重要な守り神が危
うくなる事は無い。だから昔の聖王は。官のために賢者を求めた。
人のために官を求めない。 三、天子の命令を受けたら必ず恭しくしなさい。天子は天なり。臣下は地なり。天は地を覆って。四季が順調に経過し。万物の
八、公家百官は。朝早く出仕して遅く退出しなさい。公の事は念入りにしっかりやらなければならないから。仕事はその日に終
わる事が難しい。それで遅く出仕して。速くやらなければ追いつかない。早く退出すれば必ず仕事は終らない。 九、言葉と心が一致して正しく行うことが基本です。仕事毎に誠実に行いなさい。善悪の裁きこそは。誠実である事が肝心です。
公家衆ともに誠実であれば。何事も出来ないものは無い。公家衆に誠実さが無ければ。総ての仕事に失敗する。 十、いきどおりを絶ちいかりを捨て。人が従わないことを怒らない。人には皆それぞれの心が有ります。心は各人思いとらわれ
るところが有ります。彼は我では無く。我は彼では無い。我も必ずしも物事の道理に通じた者では無い。彼も必ずしも愚か者で
は無い。共に凡夫なばかりです。これが道理で無くて、どんな定めが出来ようか。お互いに道理に通じた者でもあり愚か者でも
ある。まるで金輪に端が無いように。それで彼が人を怒る事が有っても。顧みて我がしくじりが無いか心配しなさい。我一人が
適任と考えても。皆に合わせて同じ様に用いなさい。 十一、手柄と過ちをはっきり見ぬいて。罰と賞をきちんと当て嵌めなさい。日頃は手柄でもないのに賞を与え。罪も無いのに罰
している。仕事に就いている公家衆は。賞と罰を明瞭にしなさい。 十二、国司国造は。百姓を自分のために取り立ててはならない。国に二人の天子無し。民衆に二人の主君無し。国中の総ての民
衆は。王を主君としている。赴任する役所の役人は。皆な王の臣下です。何で敢えて公と同時に自分の為
に租税を割当てて取り立てる必要がありますか。 十二、国司国造は。百姓を自分のために取り立ててはならない。国に二人の天子無し。民衆に二人の主君無し。国中の総ての民
衆は。王を主君としている。赴任する役所の役人は。皆な王の臣下です。何で敢えて公と同時に自分の為に租税を割当てて取り
立てる必要がありますか。 十三、諸々の仕事に任命された役人は。共に職務として担当する役目をわきまえなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に
使いとして派遣されて。仕事から除かれている事がある。そうであれば役目を知った日から。以前から承知していたように調和
しなさい。一緒に告げ知らせられないからと。公の務めを妨げてはいけない。 十四、公家百官は嫉妬する事無用です。我れが人を嫉めば人も我れを嫉む。嫉妬の悩みはその限度が無い。だから知識が自分よ
り勝っている人を喜ばない。才能が自分より優れた人を嫉妬する。それで五百年の後の。その時に賢者に遇ったり。千年後に一
人の聖人に遇うのを待ってはいられない。聖人賢人を得られなければ。如何にして国を治めるか。 十五、私心を捨て公務に従うは。臣下としての道徳です。誰でも私心が有れば必ず後悔します。心残りに思う事有れば必ず心が
一つでなくなる。心が一つでなければ私心が公務を妨げる事になる。無念な気持ちが起こると決りに従わず法を破る事になる。
だから最初の条文に述べた。天子も臣下も仲良くするとは。このところの心を云ったものです。 十三、諸々の仕事に任命された役人は。共に職務として担当する役目をわきまえなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に
十六、民衆を使役するに季節を選ぶは。昔からの良い手本です。冬の月は閑が有るので。民衆を使役しなさい。春から秋までは。
農業、養蚕の時期です。民衆を使役してはいけない。農業をしなければ何を食べますか。養蚕をしなければ何を着ますか。 十三、諸々の仕事に任命された役人は。共に職務として担当する役目をわきまえなさい。或る人は病気になり、或る人は遠國に
十七、事件を一人で決定してはいけない。必ず多数の者で良く議論しなさい。小事は簡単です。必ず多数の者でしてはいけない。
大事を議論するときは。過ちが有ると疑う様にしなさい。多数の者と一緒に分別すれば。説明の言葉はそのまま道理を表わそう。 一条おえらなか良くしろよ
二条、仏教を信仰しなさい。
三条、天皇陛下の命令には従いなさい。
四条、礼儀は大事にしなさい。
五条、訴訟は公正にしなさい。賄賂とかもらって不公平に裁くなよ。
六条、善行をつみなさい。悪さはするなよ。
七条、職権濫用するなよ。
八条、朝早くから働き、夜遅くまで働けよ。
九条、誠実であれ。
十条、怒ってばかりいるなよ。
十一条、信賞必罰。
十二条、地方の役人勝手に税金決めて取んな。
十三条、自分の仕事の内容は把握しておけよ。
十四条、嫉妬はするな。
十五条、私的な恨みを公務に持ち込むなよ。
十六条、農繁期に農民を使役するのはやめろよ。
十七条、独断はするな。周りによく相談して決めろ。 十七条憲法というのは憲法というよりはむしろ役人の心構えについて書いてあるみたい 十七条憲法というのは
憲法というよりはむしろ役人の心構えについて書いてあるみたいで平たく言えば >609で何を言いたいのか分からないって書いたけど憲法9条もいい加減といえばいい加減なのだ
た2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない >609で何を言いたいのか分からないって書いたけど憲法9条もいい加減といえばいい加減なのだ
2項で
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。とあるまではいいけど
そのあと 国の交戦権は、これを認めない。 とあるのは突然第三者が命令しているみたい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています