>>486
貨幣(硬貨)を故意に損傷したり
鋳つぶしたりすると、
貨幣損傷等取締法により
罰せられることとなります。
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貨幣損傷等取締法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000148
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昭和二十二年法律第百四十八号
貨幣損傷等取締法
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① 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
② 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
③ 第一項又は前項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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