金商法改正で発行体に情報開示義務が課せられたら、
リップル社はどのように対応するのかね?
うちは発行してませんって言えば、情報開示義務もなくなるの?
厳密に言えば、リップル社は寄贈されただけなんだろうけど、
そんなの通用するのかね?