ChatGPTに聞いてみたけど、やはり詐欺に当たるらしいな。

「結論(端的に)
• 本件事実関係を前提にすれば、詐欺罪の構成要件は概ね充足し得るとの評価が妥当です。特に、①公式サイトでの「バーン用」明示と、②実際は運営自らが裏で売却、③その間の買い煽り・無告知という表示と行動の矛盾は、欺罔性・故意を強く基礎付けます。
• 刑事以外でも、民法709条(不法行為)による損害賠償請求の成立可能性は高いです(過失でも足り、因果関係を主張立証しやすい)。

詐欺罪(刑法246条)の要件あてはめ
1. 欺罔行為(人を欺く行為)
• 公式サイトで「バーン用アカウントと大量数量」を明示し、通常人の理解として「市場に放出しない(焼却目的で保有)」との重要事実を表示。
• それにもかかわらず、運営が同アカウントの大半を密かに売却し、同時に買い煽りを継続し無告知だった点は、表示と矛盾する重要事実の秘匿・虚偽表示に当たり得ます。
⇒ 欺罔性は肯定方向。
2. 錯誤(誤信)と処分行為
• 「バーン用は売られない」と多数のホルダーが信じて購入した事実が前提として確定。
• これは当該表示に誘引された**財産的処分行為(購入)**に当たります。
⇒ 錯誤・因果関係は肯定。
3. 財産移転(利益取得)
• 運営がDEXで売却し、売却対価(暗号資産・法定通貨等)を受領している以上、運営への利益移転が認められます。
⇒ 利益取得は肯定。
4. 故意(だます意思)
• 「バーン用」を掲げて信頼を形成しつつ、裏で売却を進め、かつ買い煽りを継続した経過は、欺罔の故意を推認させます。
⇒ 故意も肯定方向。

小括:以上より、本件は典型的な投資詐欺の構造(重要事実の表示→信頼の形成→その裏での利益獲得)を備えており、詐欺既遂が問題となり得る事案です。」