シンガポールに半年と一日住所移して仕事してる様にして下さい。
シンガポールにおける仮想通貨の利用に関する課税関係は以下のとおりとなります。
・無形資産として取り扱われ、ペイメント・トークンによる支払は、財の交換取引と考えられる。
・トークンと引き換えに、商品やサービスを使用または享受する権利を付与するもの。
・トークン取得時は課税所得を生じさせる取引ではない(課税対象外)ため前払費用として扱う。