>>545
「1000円の時価通貨」の話だよな?
売買は始まってる扱いだよな?
1年じゃ無くて100年後なら?
100年後に計上?

贈与で「110万円を毎年5年」って話のは、初回550万円の贈与契約が有って、440万円の債権債務が残って毎年消化してくって解釈だった気がする。贈与は550万円扱い。
>ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
ロック解除は債権債務の消化日の話じゃね?

ところで情報源は何処?

>従って、ステーキングの報酬などとしてロックアップつきの仮想通貨を取得した場合であっても、その期限が到来しているか否かを問わず、取得した時点の市場価格を所得として認識する必要があると考えられます。
>
>なお、エアドロップやその他の報酬などについても明示されてはいませんが、計算の考え方としてはステーキング報酬と同様に取り扱ってよいものと考えられています。
https://www.cryptact.com/blog/token-lockup-tax
だと、「取得した時点の市場価格を所得として認識する必要がある」だな。
国税庁のpdfでの法人の期末時価評価の話では、ロック中でも貰ってる資産扱いだな。