儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般35【仮想通貨】
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利益20万以下でも会社員住民税の確定申告必要ですか? >>573
20万円の利益が出なければ、確定申告必要ないと判明しました。失礼しました。 >>578
他に申告するようなものがあれば確定申告が、必要なようです。 >>576
誰がしてるの?
最近話題の派閥の政治資金パーティー券のキックバック問題なら、政務調査費と思い込んでたのなら適正に修正すれば良いだけの話じゃね?
勘違いで、そう指導しちゃった奴も悪質では無いんじゃね?
5年で5億円くらいだろ?
数百人での額だし。
個人の懐に入れた奴は雑所得で修正申告すれば良いだけ。
派閥と各議員合同でのパーティー開催ならば、キックバックを議員の資金管理団体の収入に計上するだけ。
故意にやってるとは全く思えない。
論点挿げ替えでの麻生派以外の派閥解体で、国対が持ち帰って相談する先の派閥が無いから、予算も下らない話ばかりで進まず、岸田も決めないしな。
岸田が議員に確定申告する様に言うかの話では、議員に任せるみたいな話を税金を払わなくて良いかの如く捉えてる奴も多いみたいだが、指導する立場かの話では?
例えば、株式会社の社長が社員に確定申告する様に指導する立場に有るのか?みたいな感じ。
仮想通貨や副業で儲けたのなら勝手にしろだよな。担当じゃねーよ。
殺人を犯して自首すべきか?みたいなのでも、社長は担当じゃ無い。
仕事上で問題なら、辞表を出させるか、懲戒解雇を考えるとかは有るけど、担当はそこだけ。
>>578
家電量販店とかでポケットティッシュを貰ったりしても市税事務所で住民税は申告の義務がある。
所得の末尾が999円だったら、ポケットティッシュを入れれば切り上がって税額は上がるだろう。
一方で、手間を考えての不要論も有るよな。
俺はポケットティッシュは一度も計上した事は無いな。 会社員で確定申告めんどくさいから売るの躊躇してしまう >>582
会社員だけど普通に確定申告してるぞ
さてはおまえ無能だな? >>582
クリプタクトとかGtaxと合わせてクラウド系の会計ソフト使えば確定申告なんて楽勝だぞ
初めてならググりながらだろうし1日くらいは時間潰れる覚悟はしたほうが良いな >>582
自分で計算しないからいいように搾取されるんだぞ 毎年末に一旦全てUSDTに変えろ
それの差がその年の利益だ 例えば数年前に100万を50万にして放置。今年その50万を80万にしたら税金払わなきゃダメ? 100万円で買ったものを80万円で売ったの?
それとも50万円で買ったものを80万円で売ったの? >>588
50万で買ってはいない。100万入金して50万になったから放置してたら80万になった。この80万を使っても120万までは平気? 年度単位で見るから今年50→80なら税金かかる
納得いかないと思うがそういうもの あ、途中で売買なしか
それなら取得原価100だから、まだ大丈夫 投資として買ってるなら分かるだろうけど仮想通貨なんていつどこで買ったかも普通は覚えてないもんな >>589
20万円までサラリーマン確定申告不要の話は国税の話で、市税事務所とかは住民税払えって言ってるよ。
住民税には20万円ルールは無いぞ。 振り込み手数料は経費にして良いって書いてあるんですが
2021年○○円入金ガチホ→2022年○○円入金ガチホ→みたいに年々買い増しガチホしてきた場合、入金した年に申告しないといかんのですかね?
それとも利確した年に一括で申請できます? 利確だろうが損切だろうが、売却時に経費として申告ね 経費というか取得原価だな
年を繰り越すのは当然ある 適用すべき円ドルTTMレートの日付はいつでしょう?
破産管財人下のBlockfiでwallet組について換価処分レートが2/29付で公表されました。
wallet組は切り捨て率がないので貸し倒れ処理は出来ないと判断しました。
2月中に市場に売却したとしか記述されておらずcoinmarketcapで見てみると2月前半に複数の日付で該当します(ステーブルコインを除く)。
2/29円ドルTTMレートで円換算すると「その日のCMCレートはもっと高いでしょ、はい否認」となるように妄想。
かと言って実際の売却日を断定できません、他の件での質問が4週間返信ないのでこの件の返信も今のところ期待できないです。
どう考えればいいのか? >>600
俺は全然詳しくは無いのだけど、Blockfiが管財人の許可を得て売却した話だよな?
貴方は関係無いんじゃね?
例えば、貴方がパン屋で、パンを納品してるスーパーが倒産して債権者になったとして、スーパーがパンを幾らで処分したとか、棚や机やイスを幾らで処分したとか、スーパーの建物や土地、本社のビルを幾らで処分したとかは関係無いよな?
売ったって取引所でだろ?
競売と一処の扱いじゃね?
米ドルか仮想通貨で貴方に配当はまだなのだよな?
その話とゴッチャになってる気がする。 >>601
権利実体と税法の区別がついてないバカ
実体変動である売買や裁判所の宣告による償還・切り捨てが無ければ認識の必要がある >>601
深読みされたのかもしれませんが、>>550と私は別人です。またBlockfiに日利表示機能はありませんので恐らく別の業者です。
>>602
wallet組は寄託契約ですので、その実体においてコイン残高が減る要素と捉えコイン残高減少を考えるのですが破産管財人下の債務者による声明の2月29日付で円ドルTTMを採ると2/29付としては「そのコインそんなに安くないだろ」と突っ込まれかねない。
難しい >>596
>>598
売却時なんですね、ありがとうございます。 >>569
エアプかよ
仮想通貨は他の仮想通貨に移した時点で課税対象だわ
さんざん偉そうなレスしてるくせに仮想通貨で儲けたことないだろお前 >>602
何を言ってるか全然解からん。
銀行に外貨預金して、それを銀行が売っても預金者は関係無いのでは?
その銀行が倒産して、管財人とかが売っても預金者が売買してる事になるとは思えないのだが。
>>605
>仮想通貨は他の仮想通貨に移した時点で課税対象だわ
俺もそう思ってるが、何でそう突っ込まれてるのだろう?
半額で買ったビットコインだったとしても2000万円の利益も無いのに海外移住するの?って話をしてるのだが。
色々な仮想通貨を売買して、柴犬も売買すれば単価1円に切り上げでの節税は効果的な気がするけどな。 分離課税して政府側にどんなメリットあんの?ってスタンスなんやろ?もう自民とか早く居なくなってほしいわ >>609
リンク先の
>要は「物納が認められる財産は相続税法41条2項に列挙されたものだけ。暗号資産は列挙されていないからダメ」という、なぜ物納が必要になったかに踏み込むことのない、門前払いの回答だったわけです。
って、
>二及び四について
>
> 国税の納付は、金銭によるほか、国税通則法第三十四条第一項ただし書に規定する、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)に定めるところによる証券による納付、同条第二項に規定する、印紙で納付すべきものとされている国税又は印紙で納付することができるものとされている国税の印紙による納付、同条第三項に規定する、物納の許可があった場合の物納が認められているところである。
> その上で、当該物納については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十一条の規定により、納税義務者が相続税額を金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、税務署長の許可を得て、相続財産のうち不動産や有価証券など管理又は処分に適した財産として同条第二項に列挙されているものによることができる。
> お尋ねの「暗号資産」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年六月七日に公布された、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)第一条の規定により「暗号資産」に改めることとされている、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する「仮想通貨」である場合は、相続税法第四十一条第二項に規定する物納に充てることができる財産に該当しないため、物納することはできない。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/touh/t200061.htm
の話?ググるとヒットした。
「踏み込む」必要性の話って、俺は良く解らんな。
立法府で法律を作って、行政府に法律に基づいて行政をさせるのだよな?
で、立法府の人間が行政府の長に質問しての回答では?
政令や省令の話なら、修正を検討するくらい言えよ、みたいな話は解るけど、法律に書かれてるのを行政府にどうしろって話?
続く 続き
41条は
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(物納の要件)
第四十一条 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
一 不動産及び船舶
二 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
イ 国債証券及び地方債証券
ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1) 新株予約権証券
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
(4) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5) 信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
続く 続き
三 動産
3 前項第二号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
一 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債
四 保険業法第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
4 第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
5 第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
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で、2項には「及び政令で定めるもの」って無いよな。
有れば行政府は政令で追加出来るけど。「及び財務省令で定めるもの」でも良いけど。
追加は立法府の専権事項だよな。
それらに限ってるのは立法府だよな。
動産って民法の規定で有体物に限りそうで、サーバー管理型の電子マネーも二重課税で、かつ、物納不可じゃね?
売れそうに無い土地や建物も実質物納不可で、親父が死んでお袋が住んでる家だって、特例期間中には結構な割合で売れないから、仮想通貨に限っての事じゃ無い気がする。 知らんけどこの国は納税は自由なんだろ?もう納める必要無いんだから議論も必要ないだろ >>610
>自民とか
「とか」有りって、公明党の影響がデカい解釈?
分離課税好きって大きく利益出てるから?
総合課税の事業区分計上で赤字だと、他の事業所得や給与所得と損益通算出来て、会社で取られた税金の税還付も受けられるのだから悪く無い気がするのだが。
必要経費の計上も出来るのだし。 国税庁のサイトで「1円未満の端数 暗号資産」で検索すると、
>※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
が最初にヒットするな。
「1円未満の端数」だと、収入所得系は切り捨て、控除系は切り上げが結構ヒットする。
逆や四捨五入だと、税が規定より高くなるケースが出るから、その防止だろう。
>(1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円
って、633,333.333333の端数切り上げで、四捨五入でも無い。
曖昧な記憶だが、端数切り上げは税務署側が突っ込んで税務署側が負けた棚卸資産の案件は有った気がする。
色々な仮想通貨を売買して、結果的に大きく切り上げるのが有ったとしても、それは仕方が無い事なんじゃね?
まさか、差し支えるなんて無いよな? >>614
岸田が議員一軒一軒訪ねて、納税の義務と確定申告を語るべきだ、みたいな?
「飲んだら乗るな」も語りに来ないと、乗って良し、みたいな思考?
サラリーマンへも「遅刻するなよ」「早起きしろよ」「サボるなよ」も語りに来るまでOK問題無し?
語り担当の岸田。首相なんだから、お母さん役もやれよな、みたいな?
さてと、朝飯食おう。
岸田が来ないから食い忘れるところだったぞ。 >フィリピン政府 無登録仮想通貨取引所のウェブサイト遮断 | バイナンスは影響なし
https://jp.coi あ ntelegraph.com/news/philippine-unlicensed-crypto-blocked-binance-accessible
の記事の
>フィリピン国家電気通信委員会(NTC)は、必要なライセンスを取得せずに同国内で投資商品を提供する仮想通貨企業のウェブサイトを遮断し始めた。
続く 続き
ライセンス無し企業に対して警告晒しじゃ無いサイト遮断って微妙だよな。
ユーザーは出金指示すら出せなくなる。
>今回の措置は、SECからの要請によるものだ。フィリピンSECのエミリオ・アクイノ委員長はプレスリリースで、NTCの行動が国内の投資詐欺を防ぐのに役立つだろうと述べている。「SECとNTCは引き続き緊密に協力し、不正な投資勧誘活動や収奪的な金融スキームを促進する他のプラットフォームに対して同様の措置を取るだろう」。
>
>アクイノ氏はまた、NTCの行動が「収奪的な金融スキーム」に対して国内の投資家を保護するものだと強調した。
「投資詐欺」や「収奪的な金融スキーム」をサイト遮断で弾くのは解るが、「不正な投資勧誘活動」ってフィリピンでライセンス取ってないってだけじゃね?
ライセンス無しでの勧誘の禁止とかに抵触してるのだろ?
出金指示を出せなくするのが「国内の投資家を保護」? >>603
>wallet組は寄託契約ですので、その実体においてコイン残高が減る要素と捉えコイン残高減少を考えるのですが
アメリカの法律は全く知らんが、寄託契約の話をする。
俺の日本での解釈の話な。
民法の
>(寄託)
>第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
で、「物を保管」の契約だよな。
>(定義)
>第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
と、仮想通貨(暗号資産)は「物」では無いので寄託契約は出来ない。
曖昧な記憶だが、マウントゴックスの管財人相手にユーザーが仮想通貨の所有権を主張したのに対して裁判所は認めなかったよな。
「物」じゃ無いし、ユーザーが支配していないとか、そんなに感じで。
自転車や車を貸した使用貸借契約と、お金を貸した消費貸借契約では、前者は所有権が移転しないが後者は移転する。
お金で使用貸借契約と言い張った所で、お札とかその物を返すのでは無く等価値の別のお札で返す契約だから所有権は移転する。実態は消費貸借契約だから。
コインロッカーに預けただけの寄託契約ならば、コインロッカーの運営会社が破産しても所有権は移転しないから物は返して貰えるよな。
で、枠組みを見ると実態は寄託契約では無く所有権は移転してるのでは?
アメリカの法律では移転していないけど物を処分出来るのなら、何個幾らで売れましたって教えてくれるでしょ?
銀行での円の普通預金は銀行に所有権が移転してるの。
寄託契約に基づいて他の奴に貸して、そいつが売ったとしても、貴方が売った訳じゃ無いよな。Blockfiが直接売っても貴方が売った訳では無いよな。
貴方が売ってと指示して、貴方の代わりに売ってる訳じゃ無いよな。
もしそうなら、詳細データを教えてくれるだろ?
友達に事業用の減価償却資産の自転車貸したら勝手に売りやがったっぽい、みたいな状況じゃね?
売られたのは貸した自転車かも判らないのでしょ?
で、仮想通貨は消費貸借契約みたく「同じ物を返す」って概念が無いのだから、俺の自転車は売れれず残ってた、みたいなのも無いのでは。価値が同じ物を返すだけ。
だから詳細データが無いんじゃね?
実態は所有権が移転してるのと変わらんと思うが。
寄託契約に基づいて仮想通貨の返還請求や損害賠償が出来るくらいだけど、破産してるから資産売って配当が有るだけ。
寄託は
>第六百六十六条
まで有るけど、「物」を想定した概念だから寄託者に所有権がある前提。 >>620
何が違うと?
もう朝飯を食ってると?
それとも岸田の話じゃ無いと? >SEC、バイナンスUSは要求に応じていないと主張
https://www.coindeskjapan.com/222475/
の記事の
>バイナンスUSはさらに申請書の中で、担当者が「ときおり技術的な支援を求めてバイナンス・ホールディングスの担当者と連絡を取った」ことはあったが、バイナンスUSの担当者の代わりにバイナンス・ホールディングスの従業員が顧客の資産を管理することはなかったと述べている。
「技術的な支援」って具体的には何だろ?
サーバーやプログラムを「ホールディングスの担当者」が管理してる?
「管理することはなかった」とは言うが「出来ない」とは言わないのな。 2017年の9月に6枚btc買って含み益がやばいことになってるけど利確できない
ガチホ続けるしかないのか 50万超えたときに買ったと人多そうだよね
俺の友人も買ったと思うけど、下落で損切りしてないければ今や20倍
日本は役人も政治家もレベル低いから未だ国民を守るための制度も産業振興策も示せてないよね >>621
"貴方が売ってと指示して、貴方の代わりに売ってる訳じゃ無いよな。
もしそうなら、詳細データを教えてくれるだろ?
友達に事業用の減価償却資産の自転車貸したら勝手に売りやがったっぽい、みたいな状況じゃね?"
UTC0で2023年内(日本時間で元日の9時前)までに出金操作するように半年前から告知がありました。
それまでに操作をしなかったことが黙字の意思表示に当たるとみなされる可能性。
出金手数料が破産申請前のルール通り必要なので手数料未満の残高で操作は出来なかった事実はあるものの証拠がスクショやアーカイブサイトにとどまるので非常に弱い(当時のFAQでは破産手続開始以後は手数料を超えるように残高を増やす意図でコイン送金すると破産財団の財産になる=債権者財産ではない) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています