>>806
元々の購入分とステーキングの取得分とは同じトークンなら区別しなくなるので、ウォレットを混ぜようが分けようが取得単価は同じになるのよ
ステーキング分1000のみを別扱いで売却という観点にならない

 ICO分 1円で10000購入
 ステーキング分 100円時に1000取得
  ※取得分10万円に課税(経費ほぼゼロ)

例えばこのケースだと、11万円で11000トークンを得てることになるので、取得単価は10円
これを100円のときにnトークンを売却するのなら、n(100-10)となる感じかと

んで取得単価が5円未満になるのなら、概算取得費5%を使うのが有利