ちゃんばばさん、ご相談です。

独身で国内資産皆無で、
国外資産がほとんどで仕送りなどない人がドイツに留学した場合、
基本的には非居住者と見做されると思うけど、
それが途中退学の場合、どうなるんでしょうか?
特に
在籍は1年未満の場合と1年以上の場合で違ってくるのでしょうか?
また、ドイツでなくてドバイの場合はどうなるのでしょうか?

通達に基づき調査官が税務調査するならば、
留学などは1年以内と決まった日である退学日までは非居住者とみなされそうです。
もちろんドバイでも。

でも実際は何か理由をつけて居住者と言ってきそうかな。