>>260
仮想通貨とドルと株なので厳密に計算すると何度も課税される、金額大きいのは株での儲け
海外株の29000円の儲け→申告分離課税 として申告
仮想通貨・ドル・円の両替時→雑所得として申告(何度も課税されるけど金額は小さい)

1.→円で仮想通貨買っただけだから課税なし
2.→海外へ送るのは課税なし、リップル→ドルの時はリップル売って(円転して)ドルを買ったのと同じ扱い(リップル買った時との価格差が損益)
3.→これもドルを売ったのと同じ扱い(2.のドルとの価格差で損益)
4.→海外株で29000円分儲かったのは申告分離課税
5.→これもドルを売ったのと同じ扱い(4.のドルとの価格差で損益)
6.→リップルを円転したので5.のリップルとの価格差で損益