6月25日、金融庁は、無登録のまま日本国内の利用者を対象に暗号資産の交換業を行っているとして、「インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの」とし、バイナンスに対して資金決済法に基づく警告を行なった。金融庁によるバイナンスへの警告は、2018年3月以来2回目となる。

それだけではない。

翌6月26日には、英国の金融規制当局である金融行動監視機構(FCA)が、「バイナンス・マーケット・リミテッド(BML)は、英国で規制下の活動を行うことは許可されていない」と述べた。

7月に入ると、イタリア、リトアニア、ポーランドの欧州諸国も、「無許可で活動している」としてバイナンスを名指しで警告するなど問題は世界に広がっている。