>>905
>サラリーマンには給与所得控除を与えてるから
>節税はあまり出来ないようにしてるからね

生計を営む上での主たる収入?所得?が事業所得なら、事業は副業扱いで雑所得行きになる事は無いのでは?
主たる収入が本業扱いだから。
青色で青色申告特別控除とか損益通算や損失3年繰越を受けつつ、給与所得では給与所得控除を受けれるよ。
趣味や副業っぽいので赤字を垂れ流し続けて、給与所得と損益通算をして多額の税還付を受け続けてたら、サラリーマンが本業で、よって個人事業は副業、よって雑所得行きって展開だろ。
本業によって真面目に打ち込めない環境での副業の赤字は0査定で有るべきって考えで。

仮想通貨の現物売買で、雑所得で計上ならTTS,TTBを使う、譲渡所得での計上なら譲渡所得控除を使う、営利継続で雑所得行きなら株の通達準用で1年超え保有予定で、別枠譲渡所得で計上で両方を使う節税が良いんしゃね?