>>856
>利用者の特定は容易だが課税対象まで利益だしたかはわからんだろうって話

利益計算なんて要らんのでは?
俺はそう言ってるのだが。
VISAのプリカとかで毎年1億円使ってるのなら、チャージも毎年1億円有るだろ?
3年で3億円、5年で5億円、全額贈与や概算取得費での利益95%で絡めば良いだけでは?
悪質判定で告発すれば刑務所送りに出来るんだし。
国税庁経由で外国の国税庁に照会掛けても良いんだし。
仮想通貨の取引所にもトラベルルール採用の動きがあって、送金時に名前や住所を送り合う様になりそうだし、
>共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
のCRSの対象に仮想通貨取引所も入れようって動きも有るよな。非在住者の口座残高情報とかは、各国の国税庁同士で送り合ってる。

所得税法では領収書を貰う義務は無いよな。消費税法では課税業者で仕入税額控除に入れる場合でも3万円以上が原則義務になってるだけ。未満は要らん。
でも経費で落とすのなら貰うし、税理士とかも貰え!って言ってるよな。領収書が無ければ経費としては認めないとまで言ってる奴もいる。
支払った事実の真実性で絡まれた時に、証拠が無いと辛いからだろ?
税務署の推測で押し切られるからだろう。
貴方の銀行口座に10億円海外送金されて、3年後とかに税務署から「何の金?」と聞かれても、「貸した金を返して貰った」と言うだけで信じてくれると思ってる?
「教えない」と言えば引き下がると思ってる?