>>839
例えば、貴方の銀行口座に10億円が振り込まれて、税務署からこの金は何?とか聞かれて答えなければ贈与扱いされるのでは?
送金元が仮想通貨取引所なら、答えなければ概算取得費の5%ルールを適用して95%を利益として扱われるのでは?
こちらが証拠を持って立証しなければ、好き勝手に弄られる。
昔、白色の事業者は帳簿作成義務が無かったから書いていなかった奴も多く、内偵調査の日に偶々客が3倍来てれば、収入3倍と決め付けられた様なケースは有るよな。
より強い証拠を持って論破しないといけないと思うよ。