>>779
金融庁のガイドラインも有るよ。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf

竹田恒泰がやってる両替商のでは、資金移動業と言われて交渉して前払式支払手段になったらしいな。ユーチューブで言ってた。

商品券法からプリカ法、資金決済法と変わって来て、資金決済法になった時にサーバー管理型の電子マネーも対象になったが、これらは発行元規制なんだよな。
銀行法で銀行とかしか業としては出来ない為替取引(送金、振込の奴)は、100万円までに限定して出来る資金移動業ってのを作った。
仮想通貨が出て来て、不特定多数に送金出来て、発行元も無い。
ユーザー保護とマネロン・テロ対策で、立法趣旨と法令の文言との微妙な差とかの解釈は微妙だよな。

俺は発行元が有るのは前払式支払手段だと思うな。不特定多数への送金にも使うから銀行や資金移動業のライセンスも必要。
ただ、リップルのXRPとかを仮想通貨では無く、そっちに追いやると、発行元が外国だと勧誘禁止が有るくらいで、それも発行元だけが対象だしな。
加盟店を発行元とグル扱いするのは無理が有りそうだし。