>>700
何を主張したいのだろう?
FAQのpdfの転載部分しか無いよな。

>【関係法令等】
>所法27、35、36
と、33条の譲渡所得に該当するかの検討を含んでいるかは不明。
そして、その文書内に
>複数の暗号資産を継続的に売買する方がその売却等に係る所得金額を計算する際には、譲渡原価の計算を行う必要があります。
が、わざわざ在るのにな。
どっちも一昨年の12月からだったはず。

藤巻の突っ込みで清水や藤井の説明では、「原則、雑所得」とした理由は外貨や支払手段云々。
それも「一般的に」と常に述べて、例外の存在を常に匂わしている。国会答弁でも一度の例外も無く、例外の存在を匂わしてるよな。
その外貨や支払手段は、
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
に書けない程度の物で、
>5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの

>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
が営利継続での雑所得行きの話だが、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」が営利継続の国税庁の解釈。
で、10年で2回買うだけでも平均の計算が必要なのに、わざわざ書いてる。
2年に渡ってその書いた本人の国税庁が、わざわざ書いてるのに、譲渡所得計上不可論者はこの話は避けるんだよな。
避けるんだけど、関係法令等に33条の譲渡所得が載ってない基因の話ばかりする。
国税庁がマジで譲渡所得での計上不可と思ってるのなら、わざわざ書いてるのって、罠を仕掛けるダンジョンマスターだよな。