>>555
>そやで

ん?
そうなのか?
金融庁のガイドラインでは、
>@ 法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。
>なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf
と、「対公衆性」と「反復継続性」の昔からの解釈と一緒で「想定されている場合」も含む概念だが、これ地下銀行とかで、やってるのがバレて警察が1回の証拠で摘発出来る解釈だよな。
売買情報の掲示板とか相手を探して極稀に売る分には問題無い気がするけど。