10万円で仮想通貨を買って、35万円に利確でき、25万の利益を得た場合、
雑所得のボーダーラインである20万を上回ってしまったから確定申告が必要になるっていうことになるけど、
もし仮想通貨取引専用という名目で9万以下のスマホを買った場合、
9万を経費にして赤字にして「申告不要」に持っていくことはできますか?

それとも、税務署に「9万のスマホ購入費を経費にして20万以下に抑えた」という報告をするために確定申告しないとだめですか?