たとえばプラチナをゴールドに変えたときに円換算で利益が出てたら課税の対象なわけ。
2017年よりずっと昔からそういうルールだったわけ。

>2017年以前は仮想通貨について統一見解が無く
>税理士、税務署員含むほとんどがバラバラの事を言っている状態だった。

嘘つくなよバカ
少なくとも税務署側の人間が仮想通貨同士の交換は利確とみなさない、
なんて言うわけがない。言ってる事例あんのかよ?

納税者の側に立って考える税理士でも、転売利益の原則で考えれば、
仮想通貨同士の交換なら損益が発生したとはみなさない、とは言わないよ。
そんな原則の理解もできないバカが税理士の資格に合格するわけないのだろ。