>>174
取得価額が分からない場合は5%ルールが使える

>個人間取引を行って取引の記録をしなかった場合や、取引所の閉鎖などで
>取引履歴を取得できないなどの理由で仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合は、
>取得価額を売却価額の5%相当額とすることが認められています。