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その心は?

例えば、移動平均法で、切り上げ、TTS,TTBを使うと決めたら、後は単純な計算では?

一部の仮想通貨を1年超えの保有で、上場株のルールの準用を適用し譲渡所得で計上したいがと相談を受けた場合は、早慶以上の出だと的確に答えられる可能性が高いとか?
それとも早慶以上の出だと、切り上げ、TTS,TTBを使う事を認めて計算してくれるとか?