>>11
>そしてあなたが行政法全般の運用とかに明るくないのはよくわかった。

>>8
>第百十九条の五の2項の「適正に行うことができると認めるとき」とは、税務署長が認めるか否かで、確定申告者が判断する物では無いだろ?
と、「第百十九条の五の2項の」「適正に行う」の話なのに、全般的な行政の「適正に行う」の話を持って「明るくない」と否定してるのな。別に明るい奴では無いが、否定してる根拠が可笑しすぎ。
>裁量権って、、あなた行政の仕組みわかってる?
と名指しで聞かれて、貴方は何を聞きたくて、短く答えられると思ってたの?
自分が逆の立場で聞かれると答えられるの?
答えてみてよ。
行政の全ての判断に「第百十九条の五の2項の」様な文言でも付いていると言う認識なのか?