>>90
>棚卸資産は総額が主で単価が従だから。切り捨てた単価で総額を計算しなおさない

聞いた事無いな。どこのルール?
これ、ちょっと前にも同じ事言ってた奴がいたが同じ人?
https://pro-boki.com/kousi02
だと簿記2級までは端数出ないしな。
国税庁の仮想通貨のpdfでは、単価と数量を使ってるし、株のタックスアンサーでも切り上げた単価と数量で計算してるよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
イで
>815円(1円未満の端数は切り上げます。)
と切り上げて、
ロで
>815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)
と切り上げた単価に数量を掛けてるよ。
これも説明したはずだよね。
https://keiriplus.jp/tips/tanaoroshishisan-6idouheikinhou/
でも
>8月1日時点の商品100個×110円+20個×130円)/(100個+20個)=113円
の「商品100個×110円」って、それまでの単価と数量だよな。
国税庁のサイトの移動平均法の説明で、総額と数量で計算してる例って有るの?
その上で、単価と数量で計算するのは駄目と何処かで言ってる?
言葉の意味を自分勝手に曲解してるのでは?
計算の高速化の為に、切り上げた単価と数量で計算する事を認めてるのだと思ってたけど。
棚卸資産なら在庫0で、売上原価は仕入れ代金になるので在庫評価って一時的な物でしかないしさ。
最終仕入原価法や低価法すら認めてるのだから、切り上げた分などどうでも良いんじゃね?

仮想通貨は売上原価の対象では無いから、切り上がった分は経費が増える。在庫0で購入額で計算はしないからね。
pdfの
>譲渡原価は、暗号資産の種類(名称:ビットコインなど)ごとに、「@:前年から繰り越した年初(1月1日)時点で保有する暗号資産の評価額」と
>「A:その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」との合計額から、「B:年末(12 月 31 日)時点で保有する暗号資産の評価額」を差し引いて計算します。
の計算方法を絶対的なものと捉えてるから?
株の計算では中間で計算した単価と数量で取得費を求めているのに、その方法は禁止されているとは法令では読めんよな。
俺の見落とし?

続く