>>921
>これは、税務署長が更正又は決定を行うとき
>申告者の選択が間違ってても計算が適正であれば治さないでもいいってこと

119条の5の2項の
>2 税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、
>その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、
>その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
の話だよね?
「適正に行うことができると認めるとき」って、税務署長がだよな。
「更正又は決定をすることができる」も税務署長がだよな。
>>919は、何処をどう解釈したのだろう?