>>817
>それ以前のタックスアンサーの内容について魚拓を取ってる人は居ないかな?

取ってないし、過去スレ見たけど見当たらないね。
ググると
>ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
>ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
https://markets.bitbank.cc/article/3b2pzy9m12639
で、文面は解ると思う。

あと良く解らんのが「ある程度定まった感」。
pdfは17年の後にも毎年出てるよ。
>暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和2年12月18日)(PDF/667KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
が最新。
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
>仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(平成30年11月21日)(PDF/430KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_02.pdf
>仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(令和元年12月20日)(PDF/954KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf
が古いの。