例えば、マイニングで15万円分を稼ぎ、同年にある仮想通貨Aを30万円分買い年末に45万円になっていたとして
この時、その年にはマイニングの15万円分のみ現金化、翌年初頭に仮想通貨Aを45万円分現金化して15万円の利益を出した場合、どちらも控除額以下になるので2年とも確定申告無しでいいという認識でいいでしょうか?