>>685
19年の7月の古い記事な。

記事でも
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分
と、基因付随を除く話もしてるのに、
>仮想通貨トレードによる利益の所得区分は「雑所得」に振り分けられ、最大で所得税45%、住民税10%の55%という、損失も伴う取引マーケットの税率としては極めて高い状況にある。
と、除く話は何処に行った?
俺はpdfが出る前のタックスアンサーに初めて仮想通貨の話が出た時にも、違う意味にも取れる話をした気がする。
雑所得は、他の9つの区分に該当しない時に送られる、その他な。
譲渡所得基因は、譲渡所得の区分で申告が大前提。
その上で、基因付随も基因の区分でOKと、これも極当たり前の話をし、原則が支払手段をイメージしてるから「原則として、雑所得」と言ってるだけでは?
藤巻や音喜多の突っ込みの原則を譲渡所得の話に対して、支払手段として資金決済法で入れた話や外貨も一緒でと、原則雑所得は変えない旨を国税庁は言ってたよな。
そして、棚卸資産では無いとか、暗号資産として別枠にして事業所得や雑所得でやる時には総平均法や移動平均法でやれって話の法改正でも、譲渡所得の除外の棚卸資産の横に暗号資産なんて載せて無いよ。
マジで仮想通貨(暗号資産)は譲渡所得での計上は禁止って考えてるのなら、折角の法改正で、何故、譲渡所得の除外欄に盛り込まないの?
譲渡所得か雑所得かの話関連で改正法でしたのは、棚卸資産では無いと定義したのと、総平均法とかでやる対象は事業所得と雑所得とわざわざ書いてるくらいだよな。
他の区分での選択肢が存在しないのなら、大正条件設定なんて要らんよな。
譲渡所得での計上OKが曲解だったら、曲解者が出ない様に譲渡所得でハッキリと除外すれば良いよな。
それに、国税庁は過去一度も譲渡所得で計上禁止なんて言っていないよ。俺の記憶では一度もな。

で、多くの奴の仮想通貨の保有は、数万円や数十万円分だよ。
営利継続は雑所得行きだが、それ以外なら年50万円の譲渡所得控除使えるよ。
日本は庶民には税金が安い国だよ。仮想通貨は趣味とかじゃ無いから損益通算も出来るし。

貴方が譲渡所得での計上を禁止させたい立場だったら、折角、法改正するのなら曲解出来ない様に盛り込むよな?
譲渡所得の除外リストに「暗号資産」を。
実際にやったのは、除外リストに有るのは棚卸資産で、その棚卸資産から暗号資産はハッキリと除かれたの。