>>545
全ての取引で、利益が出てれば税金は発生するよ。
交換は「売る+買う」。使用は「売って金銭で払う」と同じ。
「ADAをビットコインに戻す」で、等価交換の原則で、売ったADAと買ったビットコインは等価。
どっちかの円建て相場を求めれば幾らか求められる。ビットコインの方が簡単だね。
ADAの購入費が幾らだったかで、ADAを売った差額で利益が求められる。
個別概念の譲渡所得での計上なら、実際に買った額が購入費で費用になる。俺はこの方法を使って良いと思ってる。譲渡所得控除は年50万円有るよ。
雑所得での計上なら、デフォ総平均法で、税務署長の許可で移動平均法も使える。
総平均法は、期首と1年間での買った(仕入れ)ので平均し、単価を求める。
移動平均法は買う度に平均し、単価を求める。
在庫は費用にはならん。

相場が上がって含み益の有るのを売れば利益が出る。
所得税は累進課税なので、金額によっては分散した方が得かも。
取引件数が多ければ、営利継続で譲渡所得は使えなくなる。
ビットコインのTTS,TTBが使えるかは判らん。使えたとして、使えるのは事業所得か雑所得だな。譲渡所得では使えない。
あと、ADAを売る時の一時的な保有だったビットコインは、他のビットコインと別けても良いよ。総平均法とかしてるのとね。そう言うルールも有るので。