>>511
>取得価額を丸め処理して簿価が増えたらその分、その時点で課税されるよ

何処の手順で課税される?
青色の事業所得で
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/10.pdf
の決算書使えば、損益計算書の売上原価の所で、在庫を引くから?
白色だと
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/07.pdf
の収支内訳書の売上原価で?
雑所得だとこれらは書かないで、売った時点での簿価を経費に入れるのが国税庁のPDFのやり方では?

事業者であっても、所得税法の2条1項16号で、
>十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
と、暗号資産は棚卸資産では無いから、売上原価には書か無いだろ?
売上は雑収入含むと書いてあるので当然売上には入れるけど、有価証券とかと一緒で別枠だろ?