>>329
在庫は費用にはならないが、利益100万円の認識が正しいのかは確認した方が良いぞ。
個別概念の譲渡所得での計上や、雑所得での計上で税務署に届出して移動平均法でやる場合は、2の解釈で良いが、雑所得での計上は原則が個人は総平均法だよ。
この総平均法は期首の残高に1年間の買ったのでの平均で求める。
って事は、年末に買った100万円も合わせて平均する。
と言う事は、費用を計上する買った額や残った在庫の額が変わるって事。
例えば、単価100万円で10個買って、単価200万円で5個買うと、(100万円*10個+200万円*5個)/15個=単価1,333,333.33円、個数15個。
売ったのが費用になり、残ったのは在庫。在庫は翌年に繰り越す。