>>132
非課税だと赤字での合計や損益通算も不可では?
600ユーロって、75,700円くらいだな。
>ビットコインと、その他の個人売買による利益の合計額が年間600ユーロを超えなければ、非課税の扱いを受けることが可能です。
http://www.newsdigest.de/newsde/column/tax-system/9517-27/
「その他の個人売買による利益」って、私物のオークションとか?
日本だと生活用動産は上限無しで非課税。通勤用自動車も含むから、フェラーリとかでも非課税で行けるんじゃね?
20万円まで確定申告不要だしな。譲渡所得での計上なら50万円の控除が有るし。

無能とは俺は全然思えないけどな。
と言うか税は安い方が良いんじゃ無いよ。

相続税と譲渡所得の二重課税問題って解決したんだっけ?放置なら、こっちはどうにかすべきな気がする。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/03/index.htm
例えば、相続税55%取られて、取得費は引き継ぎで証明が無ければ売価の5%で、譲渡所得で総合課税で住民税込で55%で、95%を利益とみなされ55%だから52.25%。合計で100%超える。
土地建物の不動産だと、分離課税だし、相続したのを3年以内だったかで売れば、相続税は取得費に入れれるとかの特例が有ったはずだが、こう言うのが逆に、二重に取っても二重課税では無い論拠になってるんだよな。
取得費は引き継ぎでは無く時価が良いんじゃね?