今回の自主規制規則では、新規仮想通貨の発行者が、仮想通貨交換業者に販売を委託するケース、いわゆるIEOについてのルールも定めている。

この場合、仮想通貨の発行者は交換業のライセンスは必要ない。ただし、発行者は販売行為や広告、宣伝、勧誘などの「販売の媒介」にあたる行為は行ってはならないとしている。

https://www.google.co.jp/amp/s/jp.cointelegraph.com/news/jvceas-new-ieo-rule-request-feasibility-of-project/amp