余談だが細かく言うとな、こっちが賭けにのってない証明しか出来ないらしい
刑法はそこまで難解ではないが、容疑の段階では広範に及ぶので逮捕権の主張は同権利を有する者であれば可能なんだとさ
(君との賭博問題は本題が逸れるのでここまで)
来年夏迄に捜査機関が動けば資金決済法、もっと図太く構えているなら詐欺罪でやるかどうかだな
そうなる前に運営側が金融業者の社会責務としてビシっと格好良く決めて欲しいもんだね