>>563の続き

また、この通知の中で48社は、
XRPの送金ができない理由を金融庁のせいにしてるが、
これも単に言い訳に利用してるに過ぎない。

先ず、48社は既に廃業しており、その返金に伴う残務処理として、
限られた特定の人に対しXRPの送信を行うことに
仮想通貨交換業者の登録が必要なのかどうか。

法的にXRPの送信行為が「媒介・取次ぎ行為」にあたるとしても、
仮想通貨交換業者の定義に必要な「業として」に該当するかどうかがポイントになる。

48社が金融庁へ確認したという平成30年3月頃と、
その後全く営業してない現在の48社の状況とは異なるので、
XRP返還希望者は弁護士を通して自らも金融庁へ確認したほうが良いでしょう。

まぁ、どちらにせよ48社が換金して現金で返金すれば良いだけですが、
換金額をいつのレートにするかは弁護士の腕次第です。
特にトランスファー希望をした人は、遡ってその日のレートでの請求も主張できるでしょう。