>>5-6の続き

■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?

契約者に上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。
つまり、特商法上商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態です。

そもそも、ビットマスター社の概要書面には、

「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」
等の記載が一切ありません。

概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず、
事業説明会等の勧誘の場では、あたかも会員にとって
これらのものが権利収入に繋がるなどというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。


契約上、ビットマスター会員は、
上記役務または業務の権利などというものは無く、
当然その業務による報酬も会員にはありません。

よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、
及び既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたものので
実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。

「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」

この役務または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。