>>419の続き

連鎖販売取引業者ビットマスター社自体による不実告知


「安定的な権利収入が貰えます」

↑これはビットマスター社自体が発行した「シルバーキャンペーン」の案内に記載されていた文章です。

この様な誇大表現や不実告知の説明で勧誘された方、
または、購入セットの中にアクアサンゴが入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って、

『不実告知による契約の取消し』

ができるので先ずは最寄の消費生活センターへご相談を。



>>10の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

この表記は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、

【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】
または【契約締結時から5年以内】です。