>>217-219の続き

■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?

ビットマスターの契約者には、
上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。

つまり、特商法上商品の引き渡しがなされないと違法状態である上、
クーリングオフ期間の起算もなされないので、いつでも無条件解約ができる状態です。


■そもそも、ビットマスター社の概要書面には

「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」

等の記載が一切ありません。

概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず事業説明会等の勧誘の場では、
あたかも「会員になれば、これらのものが権利収入になる」などというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。


契約上、ビットマスターの会員には、
上記ATMや決済レジに関する業務権利などというものは無く、
当然その業務による報酬も会員にはありません。

よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、
及び、既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたもので、
実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。

「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」



これらの役務、または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。