当然フィアットで直接ICOできるわけじゃないから、
フィアット→仮想通貨→ICO で、
ICO取得時の仮想通貨の額を損失として記帳するのが正しいやり方だが、
その仮想通貨を取得したフィアットの額が実質の損失。
損失額が大きくないなら細かいこと言われないが、心配なら税理士相談。

こうやって必要十分な答えを書いてんのに、
田原実は聞かれてもないことをコピペをしまくって、上書きレイプしてくんだよ。
レイプ野郎、お前に必要なのは自殺する勇気だけだ。