>>16
これというのは無登録営業が資金決済法違反にあたるかという話?
プレセールで日本人に向けて販売したトークンが改正資金決済法(仮想通貨法)で定義されている「2号仮想通貨」にあたるかどうかで違法か適法かの判断が変わってくる

結論だけ言うと、現在の法解釈だと2号仮想通貨にはあたらないとされて適法と言わざるを得ないと言えるんじゃないかな
判断の一番大事なポイントははロックアップがかかっていて上場後まで他者への譲渡が禁止されていたというところ