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取扱商品セットの
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」

現在、この役務の提供、または権利の移譲された形跡は皆無です。

特商法上、商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態だ。